一般社団法人東京都セーリング連盟
定款
第1章 総則
第 1 条(名称)
当法人は、一般社団法人東京都セーリング連盟と称し、英文では、TOKYO SAILING(TS)と表示する(以 下「本連盟」という。)
第2条(地位)
本連盟は、東京都内のセーリングスポーツ界を代表し、統括機関として公益財団法人日本セーリ ング連盟(以下「日本セーリング連盟」という。)ならびに公益財団法人東京都体育協会に加盟 する。
第3条(主たる事務所)
本連盟の主たる事務所は、東京都中野区に置く。
第 4 条(目的)
本連盟は、本連盟会員相互の交流をはかり、生涯スポーツとしてのヨットを通じて健全な海洋文化と セーリングスポーツの普及・発展に努め、もって都民の健康増進を図ることを目的とする。
第5条(事業)
本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.東京都民のセーリング競技会の開催ならびに関係諸団体が開催するセーリング競技会の支援及 び後援
2.東京都の代表選手の選考、各種セーリング競技会等への代表選手の派遣および支援
3各種セーリング競技会ならびに講習会等への役員または行使の推薦、派遣および支援
4.各種指導者の育成
5.安全対策ならびに帆走技術の向上に関する研究及び指導
6.ジュニア、ユースならびにシニア向けセーリングの指導、育成および支援
7.各種講習会および研究会の開催
8.本連盟団体会員が行う事業に対する支援・協力
9.日本セーリング連盟会員登録事務
10.その他前各号に附帯または関連する事業
第 6 条(法人の構成)
本連盟の会員は、次の二種とし、一般社団法人及び一般社団法人に関する法律(以下「一般法人法」 という。)上の社員とする。
[個人会員]
日本セーリング連盟の会員登録を行った者で、本連盟の活動趣旨に賛同し、本定款およびその他本連 盟諸規程等を遵守するセーリングスポーツ愛好家であること。
[団体会員]
次のいずれかに該当するセーリングスポーツ団体(メンバーの大半が日本セーリング連盟の会員であ ること。)で、本連盟の活動趣旨に賛同し、本定款およびその他本連盟諸規程等を遵守するセーリング スポーツ団体であること。
1.東京都内市区町村体育協会の加盟団体
2.東京都内に所在する学校および企業単位のヨットクラブ
3.東京都内に事務所を置くヨットクラブ
4.日本セーリング連盟加盟団体の東京都支部
5.その他東京都内で活動する団体
第 7 条(権利)
(1)個人会員は、理事の選出に際し、立候補することができる。
(2)個人会員は、監事の選出に際し、立候補することができる。
(3)個人会員は、社員総会に出席することができる。
(4)団体会員は、当該団体所属者から代表者 1 名を理事として選出し、本連盟の運営に参画することができる。
(5)団体会員は、当該団体所属者から代表者 1 名が社員総会に出席することができる。
(6)個人会員および団体会員所属者は、理事会の指名により、委員会の構成員となることができる。
(7)個人会員および団体会員所属者は、本連盟が主催する競技会および講習会等に参加することができる。
(8)会員には、日本セーリング連盟他関係諸団体より得られた情報が提供される。
(9)会員となるには所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
(10)退会した者又は除名されたものは、会員としての一切の権利を失い、既に納付した会費その他連
盟の資産に対し、何ら請求することができない。
第 8 条(義務)
(1)会員は、本連盟の定款を遵守し、社員総会および理事会の決定に従わなければならない。
(2)団体会員は、前年度の事業報告・決算報告、新年度事業計画・予算、役員名簿、会員名簿およびその他必要な書類を本連盟が指定する期限内に理事会宛に提出しなければならない。
(3)個人会員および団体会員は、原則として毎年度日本セーリング連盟の会員登録をしなければならない。
(4)会員は、別に定める年会費を納入しなければならない。
第 9 条(入会)
(1)本連盟への入会を希望する個人・団体会員は、別に定める手続に従い申請し、理事会の承認を得なけなければならない。
第 10 条(会費の納入)
(1)入会が承認された会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
(2)既納の会費は返還しないものとする。
第11条(資格の喪失)
会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会員が第6条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2)退会したとき。
(3)死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(4)1年以上会費を滞納したとき。
(5)反社会的勢力(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずるものを意味し以下同様とする)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると連盟が判断したとき。
(6) 除名されたとき。
第 12 条(退会)
会員が退会しようとするときは、別に定める退会届を理事会に提出しなければならない。
第 13 条(除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって、総社員の議決権の3分の2 以上の議決に基づき当該社員を除名することが出来る。
(1)本連盟の名誉を汚し、又は信用を失わせる行為があったとき
(2)定款その他の規則又は社員総会の決議に反する行為があったとき
第 2 章(機関)
第 14 条(機関および会議の種類)
本連盟には次の機関及び会議を置く。
1.社員総会
2.理事会
3.委員会
4.事務局
第 3 章(社員総会)
第15条 (種別)
本連盟の社員総会は、通常社員総会および臨時社員総会とする。
第 16 条(構成)
社員総会は、全個人会員および各団体会員の代表者(各団体 1 名)により構成する。
第 17 条(権能)
社員総会は、次の事項を決議する。
1.会員の除名
2.本定款に定める役員の選任および解任
3.事業計画および事業報告
4.予算および決算
5.定款の変更
6.解散及び余財産の処分 7その他法令及び本定款に定めた事項
第 18 条(開催)
本連盟の通常社員総会は、毎事業年度の終了後 3 か月以内に開催し、臨時社員社員総会は、次の各号 の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の決定をしたとき
(2)会員の 2 分の 1 以上からの会議の目的を記載した書面により召集の請求があったとき
(3)前号の規定により請求をした会員が、法機関の許可を得て、社員総会を招集するとき
第 19 条(招集)
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。 理事長は前条(2)の規定による請求があったときは、その日から 30 日以内に臨時社員総会を招集し なければならない。 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、及び目的審議事項を記載した書面をもって、少なく とも開催日の 10 日前までに会員に通知しなければならない。ただし、社員総会に出席しない会員が 書面、又は電磁的方法によって議決権を行使することを理事会で議決したときは、社員総会の日の 2 週間前までに書面をもって通知しなければならない。
第 20 条(議長)
社員総会の議長は、当該社員総会に出席した会員の中から理事長が選任する。
第 21 条(定足数)
社員総会は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、総会員の過半数の出席がなければ開会 することができない。
なお、総会員の過半数には書面票決議数を含むものとする。
第 22 条(議決権)
社員総会における議決権は会員 1 名につき 1 個とする。
第 23 条(決議)
社員総会の決議は、出席した当該会員の過半数をもって行う。 なお、出席した当該会員には書面票決議数を含むものとする。 賛否同数の場合は、議長がこれを決する。
第 24 条(書面票決議)
社員総会に出席できない会員は、予め通知された事項について書面をもって票決し、又はほかの社員 総会に出席する会員を代理人として票決を委任することができる。
第 25 条(議事録)
社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員の現在数及び出席者数
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
(6)その他法令に定められた事項 議事録には、議長及びその会議において、理事長より選任された議事録署名人 1 名以上が署名および 押印しなければならない。
第 4 章(役員)
第 26 条(役員)
(1)本連盟に次の役員を置く。
理事長 1名
副理事長 1名以上
理事 3名以上
監事 2名
(2)理事長、副理事長を含む理事の総数は、15 名以上 25 名以内とする。
第 27 条(代表理事および理事長)
(1)理事のうち、1 名を一般法人法上の代表理事とし、理事会の決議によって選定する。
(2)代表理事は、理事長とし、本連盟を代表し、その業務を執行する。
第 28 条(副理事長)
(1)副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、理事長が予め指名した順位でこれを代 行する。
(2)副理事長は、理事長が理事の中から推薦し、理事会の決議によって選定する。
第 29 条(理事)
(1)各理事は、理事会を構成する。
(2)理事の選出は、個人会員の立候補者の中から選任するほか、団体会員からの推薦(各団体会員1 名)および理事長の推薦(5名以内)により社員総会の決議により選任する。上記各理事の選出数お よび選任方法等については、理事会で決定する。
第 30 条(監事)
(1)監事は、理事会等の主要な会議に出席するとともに、本連盟の事業、会計及びその他の会務を監査する。
(2)監事は、立候補した者の中から社員総会の決議により選任する。
(3)監事は、他の役員を兼務することはできない。
第 31 条(任期)
(1)理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結までとする。ただし、再任は妨げない。
(2)補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
(3)理事若しくは監事が欠けた場合又は第 10 条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任す るまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第 32 条(解任)
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。監事を解任する場合は、一般法人 法上の社員総会の特別決議を要する。
第 33 条(会長・副会長・名誉会長・相談役・顧問・参与等)
(1)本連盟に、会長・副会長・名誉会長、相談役、顧問および参与を置くことができる。
(2)会長、副会長、名誉会長は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。
(3)相談役は、役員経験者の中から理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。
(4)顧問は、学識経験者の中から理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。
(5)参与は、役員経験者の中から理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。
(6)相談役および顧問は、理事長の要請あるとき、会務について諮問に応ずる。
(7)参与は、理事長の要請あるとき、会務について諮問に応ずる。
(8)会長、副会長、名誉会長、相談役、顧問および参与に関するその他の必要事項は、理事会において定める。
第 5 章(理事会)
第 34 条(構成)
本連盟に理事会を置く。 理事会は、全ての理事により構成する。
第 35 条(権能)
理事会は、法令及びこの定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の監督
(2)理事の職務の執行の監督
理事会は次に掲げる事項、その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
1.多額な財産の処分及び譲受け
2.多額の借財
3.主たる事務所その他組織の設置、変更及び廃止 4本連盟の業務の適正を確保するための体制整備
第 36 条(招集)
理事会は理事長が招集する。 理事長が欠けたとき又は事故があるときは、予め理事会の定める順序により、他の理事が理事会を招 集することができる。 理事長は、委員会委員長、議案に関係する者を出席させ、議案に関する説明を述べさせることができ る。
第 37 条(議長)
理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、理事長に事故があるときには、予め理事会の定め る順序により、他の理事がこれにあたる。
第 38 条(定足数等)
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半 数をもって行う。
なお、理事の過半数には書面票決議数を含むものとする。 理事長が必要と判断した場合は、電話会議又はWEB会議により理事会を開催し決議することができ る。
第 39 条(議決権)
理事会における議決権は理事 1 名につき 1 個とする。
第 40 条(決議)
理事会の決議は、出席した理事の過半数をもって行う。 なお、出席した理事には書面票決議数を含むものとする。 賛否同数の場合は、議長がこれを決する。
第 41 条(書面票決議)
理事会に出席できない理事は、予め通知された事項について書面をもって票決し、又はほかの理事会 に出席する理事を代理人として票決を委任することができる。 但し、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第 96 条」の要件を満たしたときは、理事会の 決議があったものとみなす。
第 42 条(議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した代表理事及び監事 は、これに署名および押印しなければならない。
第 6 章(委員会)
第 43 条(設置)
理事会は、本連盟の事業を円滑かつ効率的な執行のために、必要に応じて委員会を設置することがで きる。
第 44 条(選出)
委員長は理事会で選出する。 各委員会構成員は委員長が選出承認し、理事会に報告する。
第 45 条(任期)
委員長および委員構成員の任期は、役員に準ずる。
第 46 条(義務・権利)
委員長は、担当業務の執行状況を適宜理事会に報告する。 委員長は、理事会に出席し、意見を述べることができる。 委員会には、関係者を出席させ、意見を述べさせることができる。
第7章 事務局
第 47 条(設置等)
本連盟の事務を処理するため、事務局を設置する。 事務局には所要の事務員を置き、その統括として事務局長を置く。 事務局長ならびに事務員は、理事長が理事会の承認を得て任命する。 事務局の組織及び運営に必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
第 48 条(備え付け帳簿及び書類)
(1)定款
(2)会員名簿
(3)理事及び監事の名簿 (4)社員総会及び理事会に関する書類
(5)財産目録
(6)事業計画書及び収支予算書
(7)事業報告及び計算書類等
(8)監査報告
(9)その他法令で定める帳簿及び書類 上記各号の帳簿及び書類の閲覧については、法令の定めによる。
第 8 章(資産及び会計)
第 49 条(事業年度)
本連盟の事業年度は、毎年 4 月 1 日より翌年の 3 月 31 日までとする。
第 50 条(資産)
本連盟の資産は、加盟金、分担金、登録・申請手数料、補助金、寄付金品、事業収入、財産目録に登 録された資産、資産から生ずる収入、その他の収入をもって構成する。
第 51 条(資産の管理)
本連盟の資産は理事長の責任で管理し、管理の方法は、資産の種類毎に理事会において定める。
第 52 条(借入)
資金の借り入れを行う場合は、理事会の議決を経てこれを行う。
第 53 条(事業計画及び予算)
本連盟の事業計画及び収支予算等(事業計画、収支予算、資金調達及び設備投資の見込みを記載した 書類)は、毎事業年度の開始の日の前日までに理事会が作成し、社員総会に提起するものとする。 なお、事業計画の内、事業の日程変更、やむなき事由による中止、および前述事由による予算執行期 日変更、少額の予算額変更については、理事会の決議とする。
第 54 条(事業報告および決算)
本連盟の事業報告および決算については、毎事業年度終了 3 か月以内に、理事長が次の書類を作成し、 監事の監査を受け、理事会の承認を経たうえで、通常社員総会において承認を得るものとする。
(1)事業報告
(2)事業報告の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書の付属明細書
(6)財産目録
前 3 号及び 4 号については、毎事業年度の経過後 3 か月以内に行政庁に提出しなければならない。
第 55 条(会計原則等)
会計原則については、会計慣行に倣い、別途、会計規程に定める。
第10章 基金
第 56 条(基金の設立)
本連盟は、事業を推進するために基金を設ける事ができる。
第 57 条(基金の運営)
前条定める基金の募集、拠出、返還については、社員総会にて承認を得るものとし、その運営要領に ついては別に定める。 なお、前号の目的が海難事故によるものは、その重要性、且つ迅速な対応を要する観点から、理事長 の責にて執行を行うことを認め、爾後、その必要性、拠出額については理事会にて報告のうえ、社員 総会にて承認を得るものとする。
詳細は運営規程によるものとする。
第11章 定款・解散
第 58 条(定款の変更・諸規程)
(1)本定款の変更は、社員総会の特別決議により行う。
(2)本定款に定めのない事項に関しては、適宜、理事会において審議決定する。
(3)本連盟の事業を円滑に遂行するため、本定款を補完する細則および内規等の諸規程を理事会において定めることが出来る。
第 59 条(解散)
(1)本連盟の解散は、社員総会の特別決議により行う。
(2)本連盟が清算する場合において有する残余資産は、社員総会の決議を経て本連盟と類似
を目的とする他の団体に贈与するものとする。
第 60 条(残余財産の処分)
残余財産の処分に関する対応要領については、社員総会にて決議とする。
第 12 章(情報公開及び個人情報の保護)
第 61 条(情報公開)
本連盟は、公正で開かれた事業活動を推進するため、その活動状況、運営内容等を、積極的に公開す るものとする。
情報公開に関する必要事項は、理事会の決議により別に定める。
第 62 条(個人情報の保護)
本連盟は、業務遂行上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。 個人情報の保護に関する必要事項は、理事会の決議により別に定める。
第13章 公告の方法
第 63 条(公告の方法)
本連盟の公告は、電子公告により行う。 但し、事故、その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合には、 官報に掲載する方法により行う。
附則
1. 本連盟の設立時社員の氏名及び住所は、下記のとおりである。
氏名 髙橋祐司
氏名 落合光博